いしだ会計の日記

西三河の開業税理士の日記です。

2013年04月

ここもきっとアベノミクスを喜んでる

パートさんの、今年分の退職年金共済の
増額を忘れていて、あわてて手続。

税理士職員のための退職年金共済
ぜいたいきょう

えっ?複利で2%!?

いま時分、2%複利運用をうたっちゃって
大丈夫かいなと思ってました。

この団体も、デフレで苦しんでいたので
とりあえずアベノミクスを喜んで
いることでしょう。

天使の分け前



イギリスの名匠、ケン・ローチの新しい映画
天使の分け前を見てきました。

前作のルートアイリッシュが戦争ビジネスを
扱った救いのない映画でしたが、今度は
ユーモア溢れるコメディでした。

映画の題名になっている「天使の分け前」とは
樽に詰めたウィスキーが、熟成する過程で
毎年2%づつ蒸発していく分のこと。

この「天使の分け前」がこの映画の
キモとなっているのです。

最近ヘビーな酒が嫌われる傾向が強くなって
あまり飲まれない、スコッチウィスキーですが
個人的には大好き。

この映画見てたら、またウィスキーをいろいろ
飲み比べてみたくなりました。

男ならウィスキー、シングルモルトだ!

ワインみたいな、ちゃらちゃらしたもの
なんか飲むんじゃない。

今年の傾向と対策

ハービンジャー、結構募集頭数多いな。

走るのかな。

今年の重点的、検討課題としよう。

借りれるということと返せるは違う

家が欲しくなって家を買う。
または家を建てる。

このとき全部の費用を現金で支払える人は
まずいないので、ローンを組む。

そしてローンを組めれば、かりにその人に
支払能力がなくても家を持つことは可能と
なります


何がいいたいのかというと、借入ができる
からといって、その借入が返済できるとは
限らないということです


ハウスメーカー、分譲業者など家を売っている
連中は、まずその家を欲しがっている人が
どれくらいの借入ができるかが一番気になる。

その人がいくら返せるなんてことは興味がない。

そして借入ができる目一杯の金額をローン組んで
できるだけ高い(お金を使わせる)買い物を
させるのが、腕のいい営業マンということに
なるのです


また家を売る営業マンの腕のよさは、欲しいという
感情を煽るという部分にも発揮されます。

真新しい家とともに、自分たちのライフスタイルが
ワンランクもツーランクもステップアップするような
「錯覚」をさせればしめたもの。

当初の予算から500万円、1000万円
オーバーなんてざらにあることなのです。

自分(自分たち)にとって自分の感情を
満足させる高い買い物をするということは
実に気分がいい。

友人、親戚を招待するするのも鼻高々。

けど真新しい家でも1月も住めば飽きがくる。
しかし住宅ローンの返済は35年


木造の家ならば、返済し終わるころには、
家の寿命も終わりでしょう

年金機構への申告書

今日の中日新聞を読んでたら、年金機構への
申告書提出を忘れずにといった記事がでて
ました。

記事を読みながら、指摘されていることは
私も確定申告をしながら感じていました。

公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

ようするに公的年金等の支給を受けて
いる人も、給与所得者と同じように扶養控除
申告書を年金機構へ提出するようになって
いるのです。

そうすることによって、給与所得者の給料と
同じように、各種の控除を受けることができ、
出さない場合よりも徴収される所得税額
(復興特別所得税)の税額も少なくなります。

提出すれば所得税の税額が、概ねそれで完結
するのに対し、提出しない場合は、本来の
税額より、かなり多めに源泉徴収されることに
なってしまうのです。

※記事の例では、65歳以上独身、公的年金等の
額が200万円で、約13万円多めになるとか。

平成23年以降、公的年金の金額が
400万円以下の場合、確定申告が
不要になりました。

それ以前については、所得税を沢山徴収されていても
多くの方が、確定申告義務があったので、結果として
多く徴収された所得税も還付されることが
ほとんどでした。

しかし公的年金等の確定申告不要制度ができて、
確定申告が不要になった結果、沢山徴収されてた
ままになっている公的年金等受給者が相当
いるのではないでしょうか。

確定申告不要制度を選択する以上、公的年金等の
扶養親族等申告書を提出しておかないと、過大に
税額を徴収されたままになってしまう可能性が
高くなってしまうのです。

「平成25年分公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書」の提出について

日本年金機構

公的年金等の扶養親族等申告書(はがき方式)に
ついては、通常前年の10月に送付されています。

ただ失くされた方は、上記のHPより申告書を
プリントアウトして記入し、郵送することも
できます。

昨年この年金機構から郵送された申告書に
返信がない人が40万人。

この中には、うっかり忘れている人が
相当いるとのことです。


副委員長決まる

昨日の税理士会の飲み会で、
私が委員長の○○○○委員会の
副委員長が決定しました。

この人

こうやってブログに書いとけば、
いまさらやらんとはいえないだろ。

頼んだよ、伊藤クン。

酒の席の上のことで、記憶にないとは
いわせないからね。

ライフプランからヤロー(男)の存在を考察する

最近がらにもなく、ファイナンシャルプランナーと
して家計相談を受けています。

普通のサラリーマン(収入少なし)の家計相談を
受けながら思うのは、ああ、ヤローというものは
いくつになっても成長しないもんだな。

こんなようなこと。

たとえばものすごい稼ぐスーパーサラリーマン
だったとしても、家ではものの役にたたない。
こんな例は山ほどあります。

企業人としては、誰もがその優秀さを認める
ような人でも、生活者としては落第生、
そんなことはごくごく普通にあるのです。

稼ぎのいい亭主でも、それだけではいい生活者
とはいえないのだから、ごく普通の亭主は
まあおして知るべし。

ごくつぶし、役立たず、粗大ゴミと
いわれるのもうなずける。

やっぱりなんだろう、出産という行為を
得るからなのでしょうか。それとも
それを前提として遺伝的にプログラミング
されている?

女の人の方が、概ね人間的には成熟している
ことが多いし、少なくても生活者としては上、
また自己分析においても優れています。

女の人が、男の従属物だった時代は
すでに遥か昔。

その権力の源だった「稼ぎ」もすでに
昔の話となりつつある。

稼ぎが悪い、自分を知らない、生活者として3流、、
でもプライドだけは意味もなく高い。

うーん、ペットして生き残る。

しかし気持ち悪いペットだな。

復興状況の確認

本日は、東北の震災からの復興を
視察しに行って来ます。

ただし時間の関係で、視察するのは
福島県福島市のみ。

それも市内のごく一部、芝生が
生えた、あるところだけ。

それでは。。

フリーターから資格者へ

今日は遠くから、知り合いの行政書士の
来客ありました。

最初知り合ったときは、無資格のフリーターだった
ので「行政書士の資格くらいとれ」とプレッシャー
かけたのが5、6年前でしょうか。

素直にアドバイスを聞いて、昨年行政書士の
仲間入りを果たしました。

めでたい。

そして今年は結婚、その式に出席して欲しいと
はるばる遠方から訪ねてきたのです。

めでたい。

若く素直であることは
素晴らしい。

平成25年1月1日以後から特定期間の判定も

3月決算法人の消費税の申告書作成、
翌事業年度、翌々事業年度の納税義務を
判定していて気がつきました。

平成23年6月改正の消費税の
特定期間※の課税売上高1千万円(選択により
給与等の支払合計)の判定もいるのですね。

※特定期間
前年又は前事業年度開始の日から6ヶ月。

この特定期間に基づく消費税の課税事業者判定は、
平成25年1月1日以後開始年度(個人)
又は事業年度(法人)となっています。

なのでとくに申告数が多くなる平成25年3月
決算法人の、この4月から開始する事業年度においては、
(もともと基準期間判定により課税事業者である
場合を除いて)この判定を忘れないようにしないと。

売上の変動が激しく、課税事業者、免税事業者を
繰り返すような事業者はとくに注意。

・・というのも私が失敗しそうに。

前々事業年度の課税売上1千万未満なので、
次の期は消費税納めなくてもいいですよ・・

あれっ? 待てよ。

セーフ(汗)。

平成24年の確定申告が終わったばかりの
個人事業者等も、念のためチェックして
おいた方がいい人もいるかも。

これ絶対ミスが出るんじゃないかな。

会計事務所の皆さん!
注意ね。

マラソンマン



最近の歯医者さんって、
全然痛くなのですね。

痛みについて、すごく気をつかってくれ、
すぐに麻酔をかけてくれる。

昔は、恐怖の場所でした。

キーン、キーン。

以外と狭い税理士業界

先週の金曜日のこと。

税理士会の後で行われる研修の受付を
やっていたところ、新しく税理士として
登録した新入会員から、声をかけられました。

「センセに消費税を教えてもらいました」

へーっ、世間て案外と狭いもんだなと
思ったのでありました。

私が税理士試験の消費税法の講師を
降りたのは2005年の7月。

もう7年以上前です。

すぐに合格した2人を除くと、
もうほとんど顔も名前も覚えていない。

私が簿記論、財務諸表論を教わったセンセも
後に税理士登録されていましたが、
こちらのことなんか覚えていないでしょう。

でも以前勤務してた事務所の後輩が、
そのセンセに私と同じように簿記、財表を
教わっていました。

このときも世間って狭いって、
思ったのでありました。

そういえば私が最初に、簿記の入門編を
教わったセンセは、地元の税務署で見かけた
ことがあります。

私のセンセー

こちらも、私のことは覚えていない
ようでした。

繰り返しになりますが、税理士試験組の
世界は存外と狭い。

とくに地方だと、そもそも勉強する場所が
少ないので、結局どこかでつながっている。

ところで新入会員の○○くん(名前覚えてない、
ごめん)。

私に少しでもお世話になったと思うなら、
○○○○委員会の、副委員長を
やってくれたまえ。

連絡まってるよ。

日本の財政危機を経済学で学ぼう

来月5月14日の火曜日は、私が代表やっている
スタディグループ(FPの勉強会)の開催日。

内容は、

日本の財政危機を考える
〜アベノミクスと経済学の基礎〜

講師は崔真淑(さいますみ)さん。

☆さいますみの経済学アイディアの活かし方☆

日本の財政やマクロ経済学の基礎を
2時間ほど話してもらいます。

2月に、インデックス投資アドバイザーの
カン・チュンドさんの
勉強会で知り合ったのですが、
あっという間に売れっ子に。

若い女性の経済アナリストが、わかりやすく
難しい経済のことを解説してくれます。

場所 名古屋都市センター 第4会議室
時間 18:30〜21:00
オブザーバー参加費 2千円

勉強会終了後、任意で懇親会あり
(講師も参加しますので、講義内容や経済
について質問できます!)。

懇親会参加費4千円程度。

参加希望者は info@ishida-tax.com へ
メールください。

めずらしく告知でした。

○畜の皆様

今日駅に向かう途中、黒っぽいスーツの
集団が、観光バスに大量に乗り込んで
いました。

家の近くに、上場企業の関連会社が
あるので、今年の新卒入社組みの
研修の移動なのでしょう。

それにしても、着ているもの見ると
これほど個性と程遠い集団はそうはない。

目立つことがまるで罪のよう。

オメデトウ、キミたちも
立派な社畜の仲間入りですね。

・・社畜。

昔は私もそうでした。

そして今では顧問先の立派な
下僕となってます。。

※ただ下僕の方が威張っている
という説も・・

居酒屋ではビールだな

ワイン クロスペガス
毎日飲むお酒が、基本ワインに変わり、
それも、飲み方がどうだ、温度がどうだ
みたいなうるさ型へ変貌しつつある今日この頃。

これはこれで楽しいのですが、
困ったことも。

それは居酒屋さんで出される
飲み放題ワインを飲むと・・

なんだこりゃ!

こんなもの飲めるか!

となること多し。

美味しいものに
ハマるのも良し悪し。

徴収コストと税収増の比較ではマイナスかも

平成25年1月より源泉所得税について
新たに復興特別所得税2.1%が追加課税されます。

よって利息等から源泉されるのは、
所得税および復興特別所得税15.315%、
住民税5%となります。

申告手続でこれの影響が一番初めに
あたることと思われるのが3月決算法人。

復興特別所得税の源泉徴収が行われる
ようになってから、最初に申告件数が
もっとも多い法人でしょうから。

ということで、さっそくいままでと同じように
手計算で手取り利息金額から逆算して
金額を算出したところ、この法人の源泉徴収
された復興特別所得税の金額は・・1円。

課税所得金額のでない法人なので
復興特別法人税額は0円。

つまりこの1円(と源泉所得税額)の
還付申告をして法人税申告は終了です。

日本では申告する法人の75%が赤字申告。

なので他の法人も、概ね私がやってる
この申告と同じような計算手続をして
終わるのでしょう。

低金利ということもありますが、この1円の
ために面倒な計算の手間が増え、申告書別表が
増えました。

この事実を経験して思うのは、税収たいして
上がらず、ただたんに手間(コスト)だけが
増えたと思うのは私だけなのでありましょうか。

15%、5%という切りがいい数字は
計算しやすかったんだけどなぁ。

経営革新等支援機関の認定申請

経営革新等支援機関の認定申請

平成24年8月に中小企業経営力強化支援法が
施行されました。

それにともなって中小企業の経営力強化を
支援する専門の機関としての認定制度も創設され、
その申請の受け付けも始まっています。

幸いなことの税理士は、通常の会計実務等を
経験していれば、認定機関として認めてもらえます。

実際認定機関としては、商工会議所や銀行なども
ありますが、税理士・公認会計士も相当数
登録していますね。

経営革新等支援機関一覧

ということで遅ればせながら、私の
ところも認定申請を行いました。

平成25年度税制改正により認定機関の
指導を受ければ、一定の業種につき、
特別償却や税額控除を受けることが出来る
制度も創設されました。

また補助金や金融支援の申請についても、
認定支援機関の関与が必要になって
いるものもあり、さらにそれらが拡充されて
いく見込みとなっています。

東海税理士会の会員であればHPに記載様式、
記載例が掲載されているので、そのまま
丸写しして申請すればOKです。

他の税理士会も、
多分同じじゃないかな。

夜桜

夜桜



昨晩の岡崎公園の桜。

今日明日で、おそらく散って
しまうでしょう。






夜桜2


儚いなぁ。

桜も人生も。。

うちのマンションは足りてない

家に帰ったら、次のマンション理事会で
とりあげる長期修繕計画案が、管理会社から
送られていました。

毎月の修繕積立金を、現在の1.6倍に
しないと、将来的に一時金なしでは
修繕が不可能になるとのこと。

何も私が理事長の時に
やらなくてもいいんじゃないの・・

しかも前回話した金額よりも、
さらにアップしてるじゃないの。

ひょっとして管理会社、私が理事長の
間に先々の分までまとめて上げておこうと
考えてるんじゃないかしら。

ちなみに私の住んでる
マンションは築21年です。

マンション購入を考えている
皆さ〜ん。

当初の修繕積立金が安いなどと
喜んでると、間違いなくそのツケが
まわってきます。

絶対にです。

足りてる?修繕積立金

教育資金一括贈与税非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

文部科学省に、この4月1日から始まった
教育資金の贈与非課税制度についてQ&Aが。

昨日この制度の相談を受けました。

私の回答は、「おじいさんが明日死んじゃう、
そしたら半分税金でもっていかれちゃう」
みたいなときにはお勧めしますけど。

そもそも扶養親族間での教育資金負担は、
必要な都度するんならもともと非課税。

いちいち信託銀行のチェック受けるなんて
煩わしい。必要もない金融商品でも
売りつけられるが関の山。

これが私のこの制度に対するスタンス。

しかし政府、とくに文科省としては是非利用して
もらいたいところでしょう。

こいった教育費増に結びつきそうなに
税制改正というのはいままでもあまりなく、
使ってもらって評判良ければ、自分たちの
権益の強化に結び付く可能性もある。

このお役人の権益に関する話で、先日宅建業者の
人が面白い話をしていました。

消費税増税に対する住宅に対する影響に関して、
国土交通省のお役人が宅建業者への意見徴収に
やってきたときのこと。

さまざまな影響を宅建業者から聞くのですが、
ようするに自分たちの権益強化に結び付く
意見を引っ張り出したいのがホンネ。

住宅ローン控除等の拡充だけでは不十分だから、
ローンを組まないような住宅購入には消費税増税分を
直接還付するような制度をつくりたい(予算をとりたい)。

制度の青写真はある程度出来ているので、
それを後押ししてくれる意見を収集する場として、
宅建業者を集めているのです。

自分たちの意にそった意見がでると、

「ふむふむ、なるほど!そういった影響も
考えられるのですねぇ・・」

実にイキイキとした反応を示すそうな。。

よくお役所が民間を圧迫する、民間の活力を
削ぐなんて意見もありますが、これは本質的な
部分を見誤っています。

お役所は自分たちの権限強化、予算拡大の
ためには、民間と持たれ合っている。
又は結託したい。

これが本当の姿だと思うのです。

訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

記事検索
Archives
  • ライブドアブログ