いしだ会計の日記

西三河の開業税理士の日記です。

2018年06月

公的年金の受給資格期間の短縮

必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

公的年金の受給資格の必要期間が25年から
10年になったのが、昨年の8月1日から。

忘れてました。

先ほど年金の相談があったとき、ついまだじゃなかった
ですか・・などと間違ったことをいってしまいました。

どうしても25年というのが、強く意識に刷り込まれて
いるからかもしれません。

10年だ、10年。

もう10年になっているのだ、25年じゃないぞ。

10年だっ。

最近、いろんな改正事項がごちゃごちゃに
なってしまって、覚えておれない。

すぐに忘れてしまう。。

不動産ATM

アメリカの住宅バブルの本質は、住宅のATM化である。

みんなの資本論、ロバート・ライシュのテレビ版を
見て思い出しました。

所得が伸びない中で、生活を維持する方法として
住宅の価格の伸びをお金に変える方法を思いついた。

そしてそれを後押ししたのが金融工学。

真っ黒も白っぽい灰色と混ぜれば、少なくとも
真っ黒ではなくなる。

何となく、お金を貸しても問題なさそうな感じが
しなくもない。しかし実際は、分かりにくくしただけ
たちが悪かった(後から考えれば・・)。

金融工学はともかく、ないお金をひねり出すには
不動産が最適。

そのことはいまも昔も、変わりがない。

終わってみないと分からない

バブルというものは。

昭和から平成にかけてのバブルも、ネットバブルも
リーマンショック前のアメリカの住宅バブルも
みーんなそう。

渦中のときに、危ないといっていた人は
みな変人扱いされました。

マネー・ショート

リーマンショック前の変人扱いされた
人たちの映画がこちらマネー・ショート

この映画の中で、登場人物の一人が、金融のことなど
何も知らないチンピラがサブプライムローンを売り歩いて
いるのを見てこれはバブルだと看過する場面が出てきます。

そう、気が付く人はどこかで気が付く。

ただし問題は、そのバブルが弾けるのが
いつなのかが分からない。

で、いま多数決をとるとオリンピックまでは何とか
これが一番多いのではと。

とくに不動産については。

けど、消費税の増税を来年にひかえ、アメリカの
保護主義の台頭、それについてやり返す中国とヨーロッパ。

中国は借金じゃぶじゃぶで経済を膨らませているし。

日本だって、日銀がほとんどヘリコプターマネーと
同じことをやっています。

なーんとなく思うのは、明日弾けてもおかしくない。

いや今日でも。

おちおち納期の特例の源泉所得税の集計など
やってらんない。です。

どれだけ盛られているのか

ここのところ私の少ないお客さんの中からも、
土地がからんだ相談がちらほらと入ります。

そしてその相談の中身をいくつか並べてみると
バブルではないかという現象が確認できる。

へっ、あのボロ物件にそんな価格が付くんですか。

調整区域にある農地に、破格の条件と思える話も。

その他どう見ても、2割から5割ぐらい、金額が
盛られてるんじゃないかと感じます。

先日のブログでも書きましたら、私の買った駅近の
マンションも2年ほどで、2〜3割価格が上がってる。

この現象もたんに人気があるというような、実需に
基づいた話だとは思えない。

やっぱり何割か盛られてる。

そしてそのことを参加している人たちも
ある程度分かってる。

いわく「東京オリンピック終わるまで」
これが合言葉のごとく使われる。

バブルなら、それはそれで参加しないと損みたいな
雰囲気さえ感じられる。

ちなみに私のお客さんには、売れるうちに売っちゃって
変なものに投資しないで現金でもっていること。
これをアドバイス。

2割の税金は、バブル分でカバーできるので
何てことない。

私の株や投資信託も、そろそろどこで降りるかを
考えておかないとなぁ。

聖書

IMG_0168
お客さんからプレゼントされました。

オマエももっと真人間に成れ!
ということなのでしょう。

真摯に受け止めて精進します。

パラパラっと見ましたが、
結構面白い。

なるほど歴史的ベストセラーね。

軽減税率・インボイス研修

今日は税理士会の消費税のオンライン研修。

これから来年平成31年10月にかけて、消費税研修の
講師依頼がいろんな団体から税理士にやってくる。

おそらく消費税が得意のセンセだけではとても
対応できない。なので他の一般会員のセンセ方も
積極的に講師を引き受けてね、そんなコンセプトの研修でした。

話しとしては概ねこちらも知っているのですが、
こういった研修を受けると、いよいよかな。
そんな感じがしてきます。

とりあえずどういったアプローチでお客さんに説明し
準備等させようか考えていかないと、そろそろ。

まずは軽減税率の対象となる食べ物を扱っている
ところをどうするかか。

区分記載請求書等の場合は、こちらで追記(ようするに
メモ書きによる補完)してもいいので、福利厚生や交際費に
食品があるくらいの税率10%の事業者は大したことない

飲食の設備を持ちつつ、お持ち帰りにも対応している
ような食べ物屋については、ルールやシステムを
決めておかないと困ってしまう。

当初の課税仕入れは免税、課税事業者関係ないので
やはり8%と10%の確認できる領収書等の発行は
必須でしょうしね。

えっ、経理はどうするんだって。
会計データの入力やチェックは。

うーん、そこは税務調査のときに税務署員にやって
もらうから大丈夫。

ダメですかね。

このパターンのナナちゃん

IMG_0166

見たことない。

これはスターウォーズ、
チューバッカ?

繰り下げ受給の方が合理的

老齢基礎年金の繰下げ受給

老齢厚生年金の繰下げ受給

それだけ給料もらっていたら、年金はもらえないと
いわれたんだけどホント?
年金の裁定請求について問い合わせたところ
こういわれたとお客さんの社長から電話がありました。

で、この社長の場合はその通りで全額カット。
支給停止となってしまう。

かといって役員報酬を下げるわけにもいかないので
繰り下げ受給をするようにアドバイス。

そして70歳からもらえば、金額が42%増しになるので
そう悪いことばかりではないことを説明しました。

公的年金の支給の繰り下げ5年待つと、毎月の支給額が
65歳からの支給に比べると42%増えます。
それも一生。

これは繰り下げれば1月あたり0.7%ずつ支給額が増える
仕組みとなっていますので0.7%×60か月=42%と
いうことになるのです。

現在の平均寿命の延びを考えれば、むしろ繰り下げを
選択する方が合理的でしょう。

よっぽど早死にする自信がある場合は別としてですが。




相続法の改正

配偶者居住権というのが、新しい相続法で創設される
のですが、対抗要件は登記ということだそうです。
引渡しや居住の事実ではダメ。

へっ?
それじゃ遺言か協議書がいるのね。

配偶者の生活に配慮するという趣旨かと思って
ましたので、借家権に準ずるような権利かと
思ってましたが、意外や意外。

そうなると本当に配偶者の家の心配をし
それを守ろうとするのなら、結局、被相続人が
存命中に手を打っておく必要がある。

なーんだ、それなら今と大して変わらない。
事情に応じて、選択肢が増えた程度といえるのか。

ふーん。

それ以外については。

婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の
贈与は、持ち戻し免除の意思があったものと推定。

法定相続分を超える部分は登記しないと第三者に対抗できない。

遺留分の侵害については、減殺請求により
金銭の請求権が発生する(現在は物権の取得)。

遺留分の算定の対象となる生前贈与は、相続人が相続開始前の
10年間、相続人以外が1年間。

相続人以外の親族による、相続人への特別寄与料の
請求権の創設。

※現在は寄与料の請求権は相続人のみ可。

遺言執行者への相続人の遺言抵触行為の無効。

こんなところか。


そういえばしばらく間「債権法の改正」がありましたが
すでに忘れた。。


一番大変なのはコピー

相続税の申告書の作成をやっています。

今回はお客さんの控えは1部でいいという
ことなので、いつもよりは大分楽です。

これが相続人全員6部いるとかいわれると
うげげげとなってしまいます。

相続税の申告で個人的に一番大変だと
思っているのが、コピーの作業。

大量の資料を必要分コピーして、再度抜けがないか
全て一通り目を通し、マーカーを入れたりします。

事務員さんに任せてもいいのですが、やはり
評価をやったり、添付資料のここを見て欲しい
といった作業をやった人間がまとめる方が見やすい。

なので自分でやるしかないのです。

それにしても、これCO2の削減を考えるとよろしく
ない作業だと思う。所得税や法人税が電子申告を
推し進めているのとは真逆の作業。

これこそ資料をスキャンして、データによる提出を
認めることによって書類を減らすべきでしょう。

マイナンバー制度も始まっているので、戸籍や
住民票なんかなくてもいいはず。

時代遅れだ!
こんなことやるのなんて、やらせるなんて!

といっても誰もやってくれないので
自分でやるしかない。とほほ。

相続人に金銭を請求できる・・

相続の民法改正案が衆議院を通過したとか。

配偶者の居住権 とか気になることもあるのですが、
記事を読んでて気になったところが。

相続の民法改正案が衆院通過 配偶者の生活困窮防ぐ

介護や看護に報いるための、相続人以外の人
(ただし6親等内の血族、3親等内の姻族のみ)が
相続人に金銭を請求できる制度が新たに設けられること。

ふむ、この金銭の請求はどういった課税が
行われるのだろうか。

まずは考えられるのは、無償の労働で貢献したから
その分相続財産が減らなかった。

よって相続の遺産分割に取り込んで、みなし遺贈と
して取り扱う。ただこの場合、2割加算の問題が生ずる。

過去の労働の対価として支払われるのだから
給与所得又は雑所得として課税が行われる。

その支給が世話をした被相続人の死亡によるもの
(つまりお役御免)が原因だから、退職所得又は
一時所得とする。

相続人からの贈与として取り扱う。

贈与の対象ではあるものの、お礼的な意味合いが
高いので非課税扱いとする。

こんなところか。

課税技術上の問題もあるので、相続税課税又は
贈与税の非課税(課税すると怒りを買いそう・・)あたりが
個人的には穏当と考えます。

しかし職業柄、常にこれ税金かかるんじゃね
と考える習慣が付いてます。

これ税務署員も一緒でしょう。

あー、やだやだ。

なーにが電子政府だ

私のところのお客さんで、今年から電子納税を
始めたようと動いたところがあります。

住民税の特別徴収の事務手続きが面倒ということで、
電子証明書をとった後に、手続きをして7月10日の
納期限のものからGO。

のはずでした。

ところがそれぞれの市町村に聞いてみたところ、
うちはまだやってない。やってるができる銀行は
こことここだけ。

肝心の銀行に聞いてみると、まだそういった
サービスは提供していない。

おおむねこんな反応が返ってきて、
やる気がなくなった。

そして私のところに電話がかかってきて、
どこもこんな感じなの?との質問。

まっ、一種の愚痴でしょう。

国や地方が推し進めている、電子政府や
電子納税といっても、せいぜいがこのレベル。

太鼓叩けども、実態が伴っていない。

e-Gov電子申請

以前にも書きましたが、こちらも実に使いにくく
不親切なシステムとなっています。

最近社会保険は、こちらは止めて郵送で手続きを
することにしています。

その方が安心ですもんね。

しかし民間の企業が、このレベルのシステム提供したら
顧客から見放されて、つぶれると思う。

やはり親方日の丸か・・

スペシャルは限られた場面と理由とでお願いします

行為計算の否認。

国税が持ち出す、スペシャルな技。

罪作りな法律
土曜日に書いたブログにこちらは、このスペシャル技が
繰り出された例の一つ。

経済合理性が乏しく、税負担の軽減以外に目的が
考えられない。

私はこの理由を聞くにつけ、頭の中に?が
いっぱい浮かんでしまいます。

おそらくほとんどの人たち同じ反応だと思います。

経済合理性・・節税は立派な理由だろ。

会社も個人商店も、それこそサラリーマンでも
みんなそれで動いているぞ。

保険会社なんか、そればっかりで商品売ってるぞ。
我々税理士なんか、それなくなったら、売るもん
ない人がほとんどだろ。

最近、このスペシャルな技が繰り出され、かつ税の専門家の
間でも「気を付けようね」といった意見が増えてます。

やり過ぎは気を付けよう、ミエミエは止めとこう。
一応、節税以外の理由も考えておきましょう。

この節税以外の理由を考えるのって、存外難しい。
理由は税金ぐらい確定的なものはないから。

そりゃ経営や経済の見通しなんてあてには
ならない。後から考えれば、バカな選択ってのは
幾らでもありえる。

そうなると後から振り返れば、確実なのは節税くらい
なものでしょう。もっともスペシャルでひっくり返されて
しまうのですけれど。

私の知っているこのスペシャル技が繰り出される(べき)
場面というのは、国税が地団駄ふんで悔しがる場面で
使うものと思ってました。

法形式上、手出しができず、かつ、放置すると租税正義的に
看過することができない。

そういった時にのみこのスペシャル技は繰り出されるべき。

単に節税けしからん!で繰り出されちゃ
おちおち企業経営できない。税理士なんてやってられない。

くれぐれも国税の皆さんも、そういった意識で
スペシャル技は繰り出すようにお願いしたい。


罪作りな法律

ユニマット、100億円申告漏れ=組織再編で所得圧縮か―東京国税局

 オフィスコーヒー事業などを展開するユニマットライフ(東京)とグループ企業2社が2016年3月期までの数年間に、計約100億円の申告漏れを東京国税局に指摘されていたことが10日、関係者への取材で分かった。所得圧縮につながるグループ内の組織再編について、同局は「経済合理性がない」と判断したとみられる。

 関係者によると、ユニマットグループは、ユニマットライフを中心とする組織再編の中で、赤字企業との合併を通じ、黒字企業の所得を圧縮するなどした。

 東京国税局は組織再編に経済的な合理性は乏しく、税負担の軽減が狙いだったと判断。所得の相殺を認めず、ユニマットライフと持ち株会社「ユニマットホールディング」などグループ3社に、申告漏れを指摘したとみられる。

(時事通信)

組織再編のことを調べながら、ふと思い出したのが
先週、大きな事件として話題になった上記の記事。

組織再編税制というのは、罪作りな税制だなと
こちらも同じく、ふと思った。

法律のつくりが、小手先で何とかなりそうな形に
なっていて、何とか税制適格にもっていきたくなるのも
理解できます。

そしてその通りにするとダメ出しされてしまう。
なんて理不尽な。

節税目的でダメ出しされるのなら、そもそも何で
この制度を導入したんでしょう。小手先で操作可能な
この法律を。

それともそれを狙ってつくった?

時価を元に代償金が支払われる場合

基礎控除の範囲内でも税金が出る場合

先一昨日書いた記事、代償金が相続税評価額を超えて
支払われる場合、直感的に相続税課税されてしまう
ように答えてしまいましたが、間違いでした。

おじん堂さんの指摘により、確認したところ
私の勘違いでした、スミマセン。

ただよくある、アパートをオーバーローンで相続しちゃう
場合は課税がありえるので、その点はご注意ください。

遺産分割を時価評価を元に行うことも少なくなく
そういった時は代償金による精算も当然に時価を
もとに行うわけで、ちゃんとそういった時のための
ルールも決まっています。

相続税基本通達11の2-911の2-10

私自身はやったことありませんが。

しかし本来もらうべき代償分を超えてもらう場合は
どうなるんだろか。

代償金というのはあくまでも、相続分を精算する目的の
ためなので、贈与になってしまうのかな。

おじん堂さん、ご教示よろしくお願いします。

座布団2枚

税務調査対策という話は個人的にはあまり興味なし。
それでもまれに、話を聞く機会はある。

そこでされる話は、こうやってうまく対応した、
税務署を説得したという話が中心となります。

こういった話を聞くたびに、笑点の大喜利を思い出す。

うまい!
座布団2枚!

こんな具合にうまくいけばなぁ。

しかし実際ところ、税務調査の現場で、税法に関する
難しい論点が議論されることはほとんどない。

どんな感じかといえば、ぐずぐずでなよなよ。

そんなことはどうでもいいだろ!
みたいなことを、大の大人が鼻を突き合わせて
議論する場面なのです。

あー、座布団が欲しい。

下駄を履いていることをお忘れなく

来年10月には消費税の10%への増税が予定されています。
さすがに今回は本気のようで、先送りの目はどんどん小さく
なっている模様。

そのことで気になるのは、経済の失速、
景気の先折れの懸念です。

消費税の増税、軽減税率への対策をお客さんに
話しつつそのことにも触れるようにしています。

しかし皆さん、いまの景気を下支えしているのが
日銀に限らず、先進国の中央銀行による、大規模緩和に
よるものだという意識がほとんどない。

リーマンショック後に、世界中でお金をばら撒いて
景気を下支えし、日本についてはデフレ脱却のためなら
何でもありでやってきた。

最近思うに、そこはかとなく「バブル」っぽい現象も
ちらほらと起こっているような。

私が2年前に買ったマンション、話によると2〜3割価格が
上がっているそうな。

私の趣味である、ウ〇についても、どうも価格の付き方が
やけに高いような気がします。

なんか昔もこんなことがあったような。
そしてその後・・

株価についても、どうも最近マーケットの参加者は
皆さんおっかなびっくりで株を買っている。
多分、すぐに逃げられるように。

うーむ、うーむ。

どっちみちオリンピック後には、谷がやってくるにしろ
1年前倒しでやってこないという保証はありません。

一応いうことだけはいっておかないと。。

基礎控除の範囲内でも税金が出る場合

それって、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内でも
多分、税金出ちゃいますよ。

えーっ、何で、何で。

だって土地のために支払われる代償金の金額が
基礎控除の枠を相当オーバーフローしてますよ。

つまり土地もらう人は、代償金引くと相続財産が
マイナスになるけれど、そのマイナス分が他の相続人の
相続財産にのっかってしまう。

その代償金支払った人のマイナス分はさようなら
代償金もらった相続人だけが納税になるんじゃ
ないでしょうか。

具合的に確認させてもらわないと正確なことは
分かりませんけど。

てなやりとりがありました。

これ、本当にまれなことですが、実は相続税の申告では、
相続財産が基礎控除の範囲内でも分け方によっては、
相続税の申告納税が必要となってしまうことがあるのです。

ようは相続税の申告上で、債務超過の相続人のマイナスは
切り捨てにされてしまうから。

そうするといきなりマイナス分だけ相続財産が
増えてしまって、基礎控除を超えてしまうことが
生じてしまうのです。

当然、理屈上は申告、納税が必要となる。

これに引っかかっているのだけど見過ごされている
遺産分割というのは結構あるのでは。

※上記の場合、相続の土地を時価評価して代償金を支払う場合
ただちに課税されるわけではありません。ご指摘がありました。
相続税基本通達11の2-911の2-10
もっとも代償金が払い過ぎの場合や譲渡所得の起因となる
財産を代償財産とした場合においては、別の問題が起きる可能性も。


借入金を引き継ぐ形でのアパートの相続などでは
生ずる可能性大。

相続財産の金額が、基礎控除範囲内だからといって、
油断してはいけないのです。

目的が丸見え、もっともそれほど悪質というわけでもないが・・

種類株式だってさ

先週、ホールディング方式による事業承継スキームの
提案を受けました。

それの続き。

この法人による株式の買取スキームは、株式の
買取価格が高めにでる傾向があります。

それはどうしても法人税法上の「時価」の縛りが
きつくなるから。

個人間の売買については、もちろん時価の縛りは
あるにしろ、当然法人ほどきつい分けではありません。

とくに親族関係のない、第三者取引であれば
もともと税務が介在する余地はそれほどないはず。

ようするに恣意性がどう介在しているか、証明するのは
課税庁側ということになるからです。

これに法人をわざわざ介することのメリットは、
ぶら下がった会社からの利益で借入金の返済が
できること。

ようは個人負担がほとんどなしに事業承継が
できるというのが、この提案の「売り」ということに。

ただしそのために法人税法上で求められる、高めの
買取価格これをどう考えるか。

創業者にいっぱいお金が入ること。
これは、まあ、普通にうれしい。

しかしこの会社の社長さんは、別にお金なんかいらない。
お客さんと従業員さえ困らなければ、それでかまわない。
こういった考えの人です。

そうなると高めの買取価格がうれしいのは、
いっぱいお金が貸せる銀行側の方でしょう。

つまりこのスキームの肝は、沢山融資のお金を貸したい
銀行さんのニーズにはマッチしている。

もっとも個人の税負担なしで移せるということの
メリットは少なくはない。

けど、そのまんまあちらさんのスキームに乗るのも
しゃくに触るので、こちらから少しスキームの規模を
縮小した案を、他の銀行にもっていってみようかしら。

そしたらあちらさん怒るかな。

しかしスケベ根性出すにしても、もう少し
スマートにやってくれないと。

そうすればちょっぴりは乗ろうかなと思うのに。

昨日の夜、北海道より帰宅

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北海道はレンタカーが便利。

20年以上通って、やっと理解。

電車、本数が少ないですもんね。


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