医療に関する研修を聞いていて、ふと思いました。
普通は保健医療がほとんどだけど、企業の健康診断や
インフルエンザの予防接種とか消費税の対象となるものもある。
普通に会社なら、インボイス欲しいといわれるはず。
美容整形や歯科矯正がメインのようなところなら
ともかく、普通は免税事業者だと思う。
皆さん出せないと、突っぱねるのか、それとも利用者(患者さん)の
こと考えてインボイス発行事業者を選択するのか。
どうなんだろ。
西三河の開業税理士の日記です。
地積規模の大きな宅地の評価
広大地の評価がなくなって、新たに定められたのが地積規模の大きな宅地の評価。
これにより、マンション適地だ、潰れ地がでるでないの押し問答がなくなって
評価がすごく楽になりました。
そして市街化調整区域については、都市計画法34条の第10号、11号の
規定により宅地開発が可能な場合を除いて適用できない。
そういった理解でいましたが、どうもそうでないらしいことを教えてもらいました。
こちら表面的には形式基準、つまり10号11号に限ってとのことという理解で
いましたし、公式にそうだといっている税理士、会計事務所もあります。
が、それ以外の12号14号といった、10号11号のような地域指定でなく
個別指定であっても、宅地分譲可能ということであれば、できるのではないかと
いうことで、実際それによる申告で通っていることもあるとのことです。
そのこと聞いて、またもやググってみると、確かに可能だと
うたっている専門家の方もいるようです。
逆に言えば10号11号であっても、建物の制限がかけられることもあるので
住宅以外が指定されたら、宅地分譲不可なのでできないことになる。
うーむ、簡単になったと思ったのですが、意外や意外落とし穴が
あったのです。
ワタシの事務所のある市では、しばらく前に確認したところでは10号
11号に該当する地域は「ない」ということを確認しています。
が、それだけではだめだということになる。
12号については事務所の市では、研究所、工場だけなので
可能性としては13号(通常の都市計画法34条の場合は14号)の
既存宅ということになるのですが、当然各市町村や都道府県に
よっても扱いが違うので、調査は必要ということになる。
さらに情報によると、当初申告ではOKをもらったが、更正の請求では
形式基準ではねられたといった、これまた悩ましいことを教えてもらった。
誰か国税と戦ってもらい、確定情報をゲットしてください。
近視、乱視に、老眼が進んで最近小さな文字が読めない。
もちろん今に始まったことではありませんが、年々それを実感をする。
読めないというよりも、見えない。
そしてさらに最近は自分の書いた字が読めない(見えない)。
自分で字を書きながら、黒っぽい、うにゃうにゃした塊に
見えてきて、文字の判別がつきにくくなった。
たとえば愛知県の蟹江町の「蟹」という文字を書いていると、
角と虫はいいけれど、それ以外はただ単に線が重なったうにゃうにゃ。
自分のなぞった線が正しいのかどうかも分からない。
離れて確認し正しいかどうかを判断し、ただ離れたままだと書きづらいので
近づく。そうすると今度はペン先の動きが見えない。
書くため近づいて、確認するため遠ざかり、近づいて、離れてを繰り返し
そうこうしているうちに、自分が何の作業をやっていたのか失念してしまう。
オレの目的はなんだ・・
これ皆さん、歳を重ねると通る道なのだろうか。
会計検査院に指摘されていた、住宅ローン控除の逆ザヤについて
報道によれば、令和4年の税制改正で手が付けられるとか。
ようするにもともとは利子補給の制度のはずが、低金利のために払っている
利息より、所得税(住民税)の減る金額の方が大きい。
これを会計検査院が問題視したというわけです。
一応国土交通省のもくろみでは、年末の借入残高の1%を
0.7%に引き下げるというものですが、財務省の方は実際の
支払利息を上限にする案を主張とか。
いったいどちらが採用されるのか。
とりあえず自民党税調の会長さんは、必ず手を付けると
インタビューではいっていますけど。
ワタシの個人的感想としては、それくらい別にいいんじゃないと思います。
10万円を景気よくばらまくのに比べれば、目くじら立てるほどのこと
ではない気がする。
家なんてものは、日本では消耗品の一種です。
利息で多少儲かっても、肝心の家が値下がりしてそんなものは
どこかへ吹き飛んで終わりでしょう。
家を建てる行為は、ある意味、ほぼ確実に減価する投資をして
景気浮揚に貢献してくれているわけで、それくらい大目に見ればいいのです。
というわけで、個人的な予想。
わーわー騒ぎになって1%が存続となる。
期間は10年。
さあ、どんなもんでしょ。